再び著作権に関して

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    T.Koyama
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    投稿者:Masaaki Namba 投稿日:2018年 2月22日(木)11時56分50秒
    著作権,著作者人格権,著作隣接権は,著作物を創作した時点で発生します。権利を得るための手続は,一切必要ありません。
    著作権の保護期間は,原則として著作者の生存年間及びその死後50年間です。

    CD、出版物そのほか著作物は慎重に扱わねばなりません。

    AOBAのオフィシャルホームページではこれらを熟慮して掲載しています。

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